創作オペラ「秀とカッパの笛」上演実行委員会
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創作オペラ「秀とカッパの笛」上演実行委員会について

■実行委員会の発足

平成20年(2008年)10月25日に発足しました。

■創作オペラ「秀とカッパの笛」上演実行委員会 会則

(設置)
第1条 本会は、島本音楽協会の創立30周年記念にあたり、作曲家葛西進氏に新作を委嘱し、創作オペラ「秀とカッパの笛」の初演上演と複数回の公演の実現と成功のために上演実行委員会を組織・設置する。

(目的)
第2条 総合芸術である新作オペラの委嘱創作とその上演を果たすことにより、広範囲にわたる地域と日本全国への音楽文化の向上発展寄与すると共に創作オペラ「秀とカッパの笛」の創作及び上演が 記念碑的作品、音楽的遺産となることを目的とする。

(名称及び所在)
第3条 本会の名称及び所在は、次のとおりとする。
 (1)名称 創作オペラ「秀とカッパの笛」上演実行委員会
 (2)所在 大阪府三島郡島本町東大寺三丁目8番2号 藤原方

(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人及び団体をもって構成する。

(事業)
第5条 本会は目的達成のため次の事業を行う。
 ・創作オペラ「秀とカッパの笛」の上演成功のための活動とその事務
 ・創作オペラの創作、上演等により地域の音楽文化の向上発展をめざす活動
 ・その他本会の目的に必要な事業

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1)実行委員長 1名
 (2)副実行委員長 若干名
 (3)事務局長 1名
 (4)会計 1名
 (5)実行委員 若干名
 (6)会計監査 2名
 (7)顧問を置くことができる

(実行委員会)
第7条 第6条の役員によって実行委員会を行い、総会に次ぐ決議機関とする。実行委員会内に事務局を置くことができる。

(会計)
第8条 本会の会計は、上演実行委員会会計予算等で賄う。

(総会、役員選出、役員の任期及び会計年度)
第9条 総会は1回以上開催する。本会の役員は、実行委員会準備会(発起人会)の推薦にもとづき選出し、総会で承認をうける。任期及び会計年度は事業完了をもって終了とする。

(会則と施行)
第10 条 本会の会則は、実行委員会準備会(発起人会)において立案し、総会において承認をうける。会員の種類及び会計規則等は別に定める。
 本会則の施行は、総会の議決の日からとする。